実  績PERFORMANCE

税務調査の対応事例

法人税や源泉所得税の税務調査が行われる場合には、国税当局から事前に調査の際
に準備をしてもらう書類の一覧表が送付されてきます。
 また、調査予定時期と調査日数の告知がありますので、会社の都合等を勘案して
回答することになります。
 会社の都合等で国税当局の日程に沿うことが難しい場合には、私がその理由等を
国税当局に説明し、具体的に調査のポイントとなる部分があれば事前に教えていた
だいております。
 税務調査は、会社と国税当局との意思の疎通をいかに早くとるか、信頼関係をで
きるだけ早い時期に構築することが重要で、これがうまくいけばお互いに疑心暗鬼
にならずスムースに調査は終了します。
 国税当局も納税者の対応を良く見ていますよ。
 
 私の場合、会社概況等の説明を会社の責任者から行っていただいたら、原則、調
査室では私一人で対応しております。
 調査官の要望をその都度聞き取り、必要な書類等や原始記録については私が取次
いでバックヤードに戻って、何が問題点なのか、何が見たいのかを経理担当者又は
代表者に伝えます。
 長年の経験から、調査官の求めているのが何なのか分かりますので、それらに応
じた書類を準備し、調査官に提示します。
 その際に、こちらの考えているポイントと調査官の考えのすり合わせを行うこと
により調査はよりスムースに進行します。
 そして、担当者等の説明を要求された場合には、事前に事実関係を担当者から具
体的に説明をしてもらい、聞かれている内容に沿った説明ができるようにフォロー
します。もちろん、私も担当者と同席し、事実関係の細部について助言します。
 調査日数が限られていることから、調査官は常識の範囲内で物事を判断し問題点
を指摘してきますが、業種業界特有の慣習等は知りませんので、そこは私が証拠書
類等をそろえて事実認定の材料を提供し、担当者と一緒に調査官に説明をします。

 具体的な事例としては、会社の実名普通預金に毎月10万円の入金があり、1年後
に代表者名義の定期預金になっていました。
 問題なのは、この実名普通預金が決算に載っていなかったのです。
 調査官は、会社の売上げを除外し、会社の簿外普通預金に振り込んだ後、代表者
の定期預金としているから、代表者への認定賞与であると指摘しました。
 バックヤードで代表者に事実を確認したところ、会社に時貸しをしているが、会
社から返済を受けた際に誤って会社名義の普通預金に入金してしまったもので、こ
の預金は代表者のものであるから会社の決算には入れていなかったとの説明でした。
 調査官はその証拠の提示をもとめてきたので、私は短期借入金の受払状況を精査
したところ、簿外普通預金の入金日に会社から代表者に10万円を上回る借入金の返
済があることを確認したので調査官に説明しました。
 調査官は納得してくれません。あくまでも売上除外を主張しています。
 そこで、私から調査官に、簿外普通預金は現金入金であり、仮に売上除外である
とするならば、売上除外の相手を特定してもらいたいと迫りました。
 代表者もありのままを正直に説明しているので、これ以上の進展はりません。な
ぜ、代表者が自分の名義の普通預金ではなく、会社名義の普通預金にしたのかは代
表者も特に意図的にやっていなかったので覚えていません。
 私は、この簿外預金の入り払い状況を見たところ、これ以外の預金の動きが全く
ありません。この点も総合判断して調査官に判断を再考してもらった結果、不正行
為ではないことを納得してもらいました。

 このように、事実認定が問題点を解くカギであることから、国税当局からの指摘
事項があった場合には、あらゆる資料や関係者の聞き取りを行い、誤解の部分があ
ったら、解決するまでとことん対応しています。
 ただし、明らかに誤りである部分については、こちらで資料を作成し修正するこ
とを調査官に意思表示しています。これが信頼関係なのです。
 最終的には、会社が税務に協力的であることを知ってもらうのが大切であり、よ
く今回は逃げ切ったといった発想の者もいますが、逆に国税当局は不信感を持って
次に繋げる恐れがあり、会社にとってマイナスとなってしまいます。
 以上のように、私は調査着手から調査のまとめ段階まで全て請負いますので、安
心をしておまかせ下さい。
 また、毎月最低月に1回は会社訪問を行い、経理処理が税務に及ぼす影響の有無
等もチェックを行うほか、節税対策についても相談に乗っています。